会社設立・法人設立&遺言書作成・相続対策はすみれ行政書士事務所へご相談ください。
   ご依頼くださったお客様のお役に立てるよう、誠心誠意の努力と迅速な対応を常に心がけています。
info_top
相続対策と相続発生後の諸手続きについて

 相続対策は、財産目録を作成することから始まります。なぜなら、財産目録のない状態では、どの財産をどの相続人が取得すべきか、という話し合いができず、次の手続きに進めないからです。

 財産目録を作成するためには、財産の名称、所在地をすべてリストアップするほか、その財産の金額を算定しなければなりません。その際の金額は、時価と相続税評価額の両方の算定が必要となります。なぜなら、相続人の間で財産を分ける際に使う価格は、時価になりますが、実際に相続対策を行いたいと希望している方の多くは将来の相続税を心配しており、相続税対策も兼ねるとなると、相続税評価額での算定も併せて必要になるからです。

 保有している財産の数の多い方、先代名義になったままの財産のある方などは、財産目録の作成に時間と手間のかかる場合がありますが、財産の整理というのは、ある程度元気な時や、思い立った時に行っておかないと、死後、ご遺族に大変な負担をかけたり、親族での争いを引き起こしたりするものです。このページをご覧になったことをきっかけに、相続対策に着手してみてはいかがでしょうか。



 財産目録ができあがると、次はその財産をどのように分けるべきかを考えます。相続人の間で利害関係が一致せず、争いが起きる可能性があると思われる場合の対策としては、遺言書を作成することが考えられます。

 ただし、ここで注意していただきたいことが二点あります。まずひとつは、遺言書があったとしても、実際に相続が発生した場合には、遺言書よりも相続人の間での協議の方が優先されるということです。二点目は、遺留分が侵害されるような遺言は、遺留分の減殺請求を行うことにより、その効力の一部を失うということです。

 したがって、各相続人の間で納得しがたいような遺言書を作成すると、余計に争いを招く結果にもなりかねませんので、遺言書の作成は慎重に行わなくてはなりません。

 遺言書の作成の他の相続対策としては、生前贈与が有効です。ただし、贈与には贈与税がつきもので、贈与税対策なしに安易な贈与をすると、多額の贈与税がかかってきます。生前贈与を行いたい場合は、税理士に相談のうえで行うことをお勧めします。



 実際に相続が発生した後はどのようにすべきでしょうか。相続税がかかる人にとっては、相続税の申告が重くのしかかってきますが、人によっては、税務申告以前にやらなければならない手続きを抱えている人もいます。

 相続が発生した場合、幾つかの注意すべき期限の定めがあり、期限の経過によって取り返しのつかない損失を発生させてしまうことも考えられます。以下にその期限の定めについて、主なものを解説します。

◇死後3ヶ月
 これは相続放棄と限定承認の申述期間です。3ヶ月が経過してしまうと、相続は単純承認したとみなされてしまいます。ただし、3ヶ月内に相続を放棄すべきか否かが決断できない場合は、申述期間を延長するという手続が準備されています。最近は、債務超過の相続が増えていますので、期日内の相続放棄、あるいは限定承認の要否についての検討は不可避です。

◇死後4ヶ月
 これは所得税の準確定申告と納付の期限です。相続人全員が納税者となり、被相続人の所得を申告する義務があります。

◇死後10ヶ月
 これは相続税の申告と納付の期限です。相続税申告のおけるいくつかの軽減措置の適用は、相続税の申告期限までに遺産分割されていることが要件となっています。相続税のかかる人は、遅くとも死後10ヶ月までに遺産分割の協議を整え、遺産分割協議書を作成すべきです。

◇死後1年
 これは遺留分の侵害請求の期限です。遺留分を侵害するような遺言があった場合、たとえば「財産のすべてを長男に譲る」とか、「財産のすべてを愛人に遺贈する」というような遺言があった場合、他の相続人は、減殺請求をしないまま1年が過ぎてしまうと遺留分を確保することができません。なお、遺留分は、通常の場合法定相続分の1/2、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 以上のように、資産家の人や、逆に借金がある人などに相続が発生した場合、悲しんでいる間もなく、早々に事務手続きを開始しなければならない状況にあります。該当する可能性のある方は、なるべく早い段階で専門家に相談することをお勧めします。



ホームへ戻る 

Page Top



この改行は必要→